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建築士法等の一部改正について
一定の建築物について法適合確認等の義務付けが、平成21年5月27日以降の建築確認申請から適用されます。
高度な専門能力を必要とする一定の建築物の構造設計/設備設計に関し、構造設計一級建築士/設備設計一級建築士の関与(自ら設計する、または、法適合確認を行う)が義務付けられます。
一級建築士事務所「金山工務店」は、上記専門資格を社員が取得しており、体制は既に整っております。

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